2025年12月10日
株式会社TOKAIコミュニケーションズ
平素は、@T COM(アットティーコム)インターネット接続サービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
昨今、「BitTorrent(ビットトレント)」などのファイル共有ソフト(P2Pソフトウェア)の利用による、著作権者からの発信者情報開示請求が急増しています。ファイル共有ソフトの仕組み上、利用者がコンテンツをダウンロードするだけで、同時に第三者へアップロード(送信)してしまうことで、意図せず著作権(公衆送信権)を侵害してしまうケースが多発しています。
この問題については、総務省、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会(JAIPA)および国民生活センターからも、注意が呼び掛けられています。以下の外部サイトをご参照ください。
記
「動画をダウンロードしただけ」が著作権侵害に?
https://www.soumu.go.jp/dpa/p2p/
えっ、動画のダウンロードで賠償金!?見るだけでも危険!ファイル共有ソフトの危険な誘惑!
https://www.jaipa.or.jp/p2p/
動画を見るためにファイル共有ソフトを使ってない!?知らないうちに著作権侵害していることも!
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20250701_1.html
@T COM(アットティーコム)では、お客様が安心してインターネット接続サービスをご利用いただけるようサービス向上と啓発活動に努めてまいります。
以上